◎ 自筆証書遺言



自筆証書遺言  家裁の「 検認 」を忘れずに!!



◆ 「 自筆証書遺言 」 の検認手続き



検認手続き
(民法1004条)
  • 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭
    裁判所に提出してその検認 (※) を請求しなければならない

    (※) 検認とは、遺言のあるがままの状態を確認・保存して、後日の
       破棄 ・変造などの作為を防ごうとする証拠保全手続きの一種
  • 過   料
    (民法1005条)
  • 検認を経ないで遺言を執行し、又は 家庭裁判所以外においてその
    開封をした者は5万円以下の過料に処せられる



  • ◆ 「自筆証書遺言」 の長所 ・ 短所

    ● 《 長所 》
  • 費用がかからず、簡単に作成できる


  • ● 《 短所 》
  • 遺言書が隠匿 ・破棄される恐れがある
  • 保管者 ・発見者による偽造 ・変造の危険性が付きまとう
  • 内容が不明であったり、遺言の効力を巡って、裁判上の争いに発展することがある


  • < 「 自筆証書遺言 」 作成上の注意点 >

    【 遺言の方式 】 遺言の全文、日付、氏名を自筆で書き、印を押す
    氏 名 遺言者の確認のため、必ずフルネームで書く (自筆 ・手書き)
    印 鑑 認印でもよいが、実印がのぞましい
    日 付 ○年○月○日まで正確に。 「○月吉日」 は何日かわからないの
     で無効となる
    不動産 登記簿謄本に記載してある通り (地番・構造・地積等) に書く
    法定の加除
    訂正方法
     法定の方法 (※) によらなければ、全部が無効となるので注意
        一字でも間違えたら、全文を書き直す方がよい
     (※)@ 加除 ・変更した場所を示す A 加除 ・変更した字数を付記
        B 加除 ・変更部分 と 字数を付記した部分に印を押す
    封 筒 封筒に入れることは要件ではないが、秘密保持 ・変造防止のた
     め封入し、遺言書と同じ印で封印するとよい



    ◆ 遺言書を偽造等をした者


  • 遺言書を偽造 ・変造 ・破棄 ・隠匿した者は、相続人となる資格を失う




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    遺言書は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部 又は 一部を取り消すことができます。又、
    何度も書き直すことができますが、その場合には最新のものが遺言者の意思を表現したものとされます。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp/
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.menekineko.ne.jp/hy1950/